相続について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

相続について

相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが財産を引継ぐことです。
この時、亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引継ぐ人を「相続人」と言います。そして、この財産を引き継ぐ場合には「相続税」が課税され、財産を引き継いだ人が税金を支払うことになります。

相続の流れ

2つの相続方法

遺言について

被相続人の財産の確認

「相続するか」「相続しないか」を選択する

遺産の分割

財産の名義変更

相続の流れ

相続の流れ

相続が発生してから納税まで、期限がある手続きや、場合によっては家庭裁判所での遺言書の開封、専門家への依頼が必要な財産評価などがあり、トラブルが起こりやすい点が多々あります。大まかな流れを知って、スムーズにお手続きを進めましょう。

 

相続人と相続分について

2つの相続方法

相続の方法は遺言書の有無により、遺言書がない場合の法定相続と、遺言書がある場合の指定相続に分かれます。法定相続と指定相続では、相続人と相続分が異なります。

 

遺言について

遺言について

遺言は、死後に相続財産を巡った相続争いが起こらないようにしたいときや、特定の人物へ財産を相続したい時に、遺言書として残すことが有効です。
遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の種類があり、それぞれ作成方法・検認の有無など違った特徴があります。また、遺言書には厳格な書式が求められますので、有効な遺言書を作成するためには、専門家にご相談されることをお勧めします。

富士見坂法律事務所では、遺言書を残したほうが良い方へのアドバイスも差し上げております。

 

被相続人の財産の確認

被相続人の財産の確認

遺産は、債務のようなマイナスの財産も含まれますので、被相続人に債務があるかの確認が必要になります。また、不動産や土地のように一般的には評価が難しい財産についても、専門家に依頼して、被相続人が亡くなった時点での評価額を出す必要があります。相続の発生から3ヶ月以内に、相続をするか放棄をするかを決め、手続きを行う必要があるため、被相続人が亡くなってから3ヶ月の間に、これらすべての財産の評価額を概算します。

 

「相続するか」「相続しないか」を選択する

「相続するか」「相続しないか」を選択する

基本的に、相続するか放棄するかは、相続人が自由に決めることができますが、相続をする際には、プラスの財産・マイナスの財産、どちらも受け継がねばならず、遺産を超える多額の借金が相続財産としてある場合もあります。
そのため、相続人は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つ選択肢の中から相続条件を選ぶことができます。相続をするか放棄をするかは3ヶ月以内に決め、手続きを行う必要があります。

 

遺産の分割

遺産の分割

遺産の分割は、必ず相続人全員で話し合い、全員の合意があって初めて成立します。話し合いの結果を、遺産分割協議書として記録し、相続人全員が署名捺印します。
遺産分割協議書は様式は特に決まっていませんが、必要な記載事項があります。専門家に作成依頼をされたほうが、相続人全員が納得のいく協議書を作成することができます。
また、分割協議が合意に至らなかった場合の対応や、相続人の中に自分で判断をすることができない成人の方に対する成年後見制度については、すぐに富士見坂法律事務所にご相談下さい。

 

財産の名義変更

財産の名義変更

遺産分割協議書にしたがって、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがありますので、相続の発生から1年以内には、行うようにしましょう。

相続登記による主な名義変更は不動産・預貯金・株式です。これらの変更には、必要な書類や一から作成が必要な複雑な書類がありますが、それらはご依頼いただいた場合、全て富士見坂法律事務所で取得、作成致します。依頼される方は必要書類をご用意いただくだけで結構です。

相続の流れ

遺言書

遺産分割協議

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