遺産分割協議が合意に至らなかった場合 | 遺産分割について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

遺産分割協議が合意に至らなかった場合

相続人同士の協議で遺産を分割できるのが理想ですが、意見が割れて合意に至らなかったり、遺産分割協議に参加しようとしない相続人がいたりして、協議自体ができないこともあります。このような場合、家庭裁判所で、調停(調停分割)や審判(審判分割)で遺産を分割することになります。

調停分割について

審判分割について

 

調停分割について

調停の申立は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。調停は、審判官と2人以上の調停委員からなる調停委員会の立会のもと行われます。調停委員会では、各相続にの主張をきき、必要に応じて事実調査を行ったうえで、打倒な線で話し合いがまとまるような方向性を示したり、アドバイスを行います。調停は、あくまで当事者同士の話し合いが基本ですので、調停委員が分割方法を強制することはありません。話し合い成立後、合意内容を記した「調停調書」が作成され、これに基づいて、遺産の分割を行うことになります。

 

審判分割について

調停で話し合いがまとまらない場合には、審判に移されます。審判官は、当事者の主張を受け、証拠調査をし、財産にかかわる一切の事情を考慮した上で、分割方法を決め、審判を下します。審判には法的強制力があり、その内容に従って遺産を分割することになります。審判の内容に不服がある場合、2週間以内に「即時抗告」の申立を行い、高等裁判所で争うことになります。

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