遺言書の作成について
遺言には厳格な書式が求められています。
遺言として成立させるには、民法で定められた、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければなりません。
遺言を作成される方とお会いして、財産の状況やご意向などの話し合いを行います。
相続人になる人が誰かを知る必要があります。遺言書のつくる時点で推定相続人の確認を行います。また、戸籍謄本や除籍謄本などを収集します。
遺言書作成時点の、財産の確認をします。登記簿謄本、固定資産税評価証明書などの収集をして、財産の詳細を調査します。
以上の確認した事項を踏まえて、遺言者のご意向にそった遺言書の原案を作成し、その内容を確認いただいた後、調整を行います。
自筆証書遺言の場合は、遺言者が自筆にて遺言書を作成していただきます。公正証書遺言の場合には、遺言者に代わって公証人が公証役場との交渉や日程調整を行います。
遺言書の作成当日は、公証役場に遺言者と同行します。遺言者が内容を確認して、署名押印をします。
遺言書は、作ることが大事なのではなく、熟慮したうえで、本当に効果のある遺言書を作ることが大切です。そのためには、被相続人となる人が一人で作らず、相続人も交えて、双方が満足のいく遺言書を作ることがベストです。「円満な遺産相続」を行うための遺言書作成のポイントは下記になります。
- ①不動産を共有で取得させない
- ②遺留分を考慮する
- ③過去に作った遺言書は見直す
- ④節税を意識して作る
- ⑤二次相続を考慮する
ご相談時には必ずしも全て揃っていなくても問題ありません。公証役場で作成するタイミングに必要となります。
- ・遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
- ・遺言者の住民票
- ・相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- ・相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- ・相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
- ・相続財産が預貯金・証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載した書面
- ・相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
- ・お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書・住所等の書面
- ・遺言者の実印
- ・証人2人の認印(シャチハタ等のゴム印不可)
- ・証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面
- ・遺言執行者を指定する場合には、執行者の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面