被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を3ヵ月以内に確認し、評価額の概算をする必要があります。 詳しくはこちら
相続の対象となる相続人の確定には、被相続人との関係を書面で証明する必要があります。 詳しくはこちら
遺産の確認後、相続人同士で遺産の分配について協議をし、成立したら遺産分割協議書の作成をします。 詳しくはこちら
遺産の分配が決定したら、不動産・預貯金・株式などの財産を、取得者の名義に変更します。 詳しくはこちら
相続をスムーズに行い、相続人間のトラブルが起きないようにするために、遺言書は欠かすことのできないものです。 詳しくはこちら
相続登記は作成が複雑な書類があります。ご依頼時には必要書類だけご用意下さい。他の作業は全て当事務所で行います。 詳しくはこちら
法定相続人の中に、自分で判断することができない人(成人)がいる場合は、成年後見制度の申立てを行います。 詳しくはこちら
相続は必ずしもプラスの財産ばかりではありません。法的な手続きを通じて、財産の一切を放棄することができます。 詳しくはこちら
富士見坂法律事務所は、JR線・都営三田線の水道橋駅から徒歩約5分、丸ノ内線・都営大江戸線の本郷三丁目駅から徒歩約5分、南北線の後楽園駅から徒歩約7分のアクセス良好な立地に事務所を構える弁護士事務所です。遺産相続・遺産分割協議書・遺言書・相続放棄など相続に関するご相談を承っております。成年後見・任意後見などにも力をいれております。高齢者の財産管理や将来のご自身の財産管理に不安のある方、まずはご相談ください。周辺の御茶ノ水駅、飯田橋駅などからもご来所いただいております。文京区、豊島区、新宿区、北区、千代田区などから多くご相談をお受けしています。ご相談は無料ですのでどうぞお気軽にフリーダイヤルかメールにてお問い合わせください。
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