相続税を減らす方法 | 相続税・贈与税・節税について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

相続税を減らす方法

相続を進めるにあたり、かかってくる相続税。その相続税を少しでも減らし、負担を少なくする方法をご紹介しています。

生前贈与

小規模宅地等の特例の活用

財産の評価減で節税

資産の組み換え

譲渡所得税の節税

 

生前贈与

生前贈与

生前贈与は、その名の通り、被相続人が存命のうちにしかできない節税対策で、関係する税金は、贈与税です。贈与税は、受け取った財産額が年間110万円までであれば、贈与税は掛かりません。
また、生前に2,500万円まで無税で贈与することができる相続時精算課税制度があります。これらの制度により、様々な対策が可能ですが、相続が発生してしまったら、相続人への贈与は永遠にできなくなります。その前に生前贈与を活用しておくことをおすすめします。

 

小規模宅地等の特例の活用

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等の特例といいます。

 

財産の評価減で節税

自己資金もしくは借金をして賃貸物件を建てた場合、相続の際に土地の評価額も、建物の価額も低くなるので基本的には相続税が安くなります。

 

資産の組み換え

遺産の組み換え

不動産の組み換えや買い替えをすることで、小規模宅地等の特例を使う以外にも節税につながるケースがあります。

 

譲渡所得税の節税

相続後、不動産などを必然的に売却せざるを得ない状況が多くあります。その際、相続財産を売って得た利益には、所得税と住民税(譲渡所得税)が課税されます。
こうした譲渡所得税についても節税対策をとることができます。

※当事務所では相続税に関するお手続きについては、提携の税理士をご紹介しております。
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